議員必携の「予算の修正」より 本来、議会は、住民に金銭や労力の提供を強制的に求める権限(課税権)を持つ権力者(行政権者)に対抗する住民代表の機関として生まれたものである。そして、議会は、代表する住民の負担を軽減する、すなわち、住民に負担を課する課税権に制限を加えることを本来の役割、使命とする機関である。したがって、住民の負担軽減に通ずる予算の減額修正ができるのは当然であって、いまさら、法律に規定するまでもないこと、すなわち、減額修正権は、法律以前の問題として理解されるべきものとされているのである。さらに議会は、減額修正するばかりが脳ではなくして、いわゆる「安物買いの銭失い」にならないよう「町村長の予算提案権を侵さない程度で、増額修正もできる」としているのが、法第97条の2項の規定である。